損害の種類
人身事故(傷害・後遺障害なし)の場合
| 治療関係費 |
実際に病院等に支払った診察料,入院料,薬代,通院等の交通費,付添看護料,診断書等の発行に必要な費用,その他の諸雑費など。 |
| 文書料 |
交通事故証明書や印鑑証明書等の発行に要した費用です。 |
休業損害
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休業したことにより,収入が減少した場合,または有給休暇を利用した場合に認められます。なお,家事従事者についても,一定の損害が認められます。 |
傷害慰謝料
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事故から治癒又は症状固定(後遺障害が残った場合)までの間に被った精神的,肉体的苦痛に対する補償です。 入通院慰謝料については,入通院期間により定型化されており,傷害の部位・程度等により増額される可能性もあります。 |
人身事故(傷害・後遺障害あり)の場合
| 逸失利益 |
後遺障害によって労働能力が低下または喪失したことによる収入の減少に対する補償です。 一般的には、基礎収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間から計算されます。 |
後遺障害 慰謝料 |
後遺障害が残った場合,当該後遺障害についての精神的,肉体的苦痛に対する補償です。重度の後遺障害の場合、被害者本人の他近親者にも一定の慰謝料が認められる場合があります。 |
将来の 付添看護費
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重大な後遺障害が残り、将来にわたり付添介護が必要な場合に認められます。職業付添人は、実費全額、近親者の場合は、1日に付8000円ですが、具体的看護状況により増減されることがあります。 |
家屋や自動車の改造費など
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後遺症の程度などを具体的に検討し,必要性が認められれば,相当額が認められます。 義足・義手,義眼等についても同様です。 |
人身事故(死亡事故・即死)の場合
| 逸失利益 |
被害者が死亡しなければ,将来得られたはずであろう収入の補償です。 一般的には、基礎収入額×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応する係数で計算されます。 生活費控除率は、被害者の立場によって異なりますが,例えば、独身の男子(扶養者なし)の場合、一般的には50%(0.5)とされています。 |
| 死亡慰謝料 |
厳密に言えば、本人の慰謝料(相続人が相続)及び近親者の慰謝料と分けることができますが、総額でおよそ2000万円から3000万円の慰謝料が認めている裁判例が多いといえます。もっともこれはあくまで目安であり、具体的な事由(被害者自身の立場や遺族の状況等)によって増減されることがあります。 |
葬儀 費用 |
原則として150万円で、これを下回る場合には、実際に支出した額となります。 |
人身事故(死亡事故・一定期間経過後亡くなった)の場合
事故から亡くなるまでの期間の長短にもよりますが、ある程度の期間が経過していた場合、人身事故(傷害・後遺障害なし)の場合の損害の他、人身事故(死亡事故・即死)の場合の損害が認められます。
これら以外にも,損害として認められるものもあります。詳しくは,弁護士にご相談下さい。
| 法律相談ご予約 TEL:03-5501-2151 相談料 30分 5250円 |