過失相殺・損益相殺・好意同乗減額
過失相殺
被害者側に過失があった場合、被害者側の過失割合に応じて損害賠償額を減少されます。 当事者はこの過失割合に応じて損害賠償責任、具体的には損害賠償額を負担することになります。
なお、被害者ご自身で保険会社と示談交渉する場合、思いもよらない過失割合を主張される場合もありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
損益相殺
過失相殺と似て非なるものとして、損益相殺があります。損益相殺とは、交通事故によって損害を被った者が、当該事故に起因して何らかの利益(損害の填補)を受けた場合に、その利益の額を損害額から控除することです。
●損益相殺されるもの
・受領済みの自賠責損害賠償額
・政府の自動車損害賠償保証事業によるてん補金
・各種社会保険給付金
・所得補償保険金 等
●損益相殺されないもの】
・自動車事故保険金
・生命保険金
・搭乗者傷害保険金
・ 労災保険上の特別支給金
・ 生活保護による給付金 等
好意同乗減額(無償同乗減額)
好意同乗減額(無償同乗減額)とは、無償で乗せてもらった被害者が、乗せてくれた加害者に損害賠償を請求する際に、賠償額を減額する考え方です。
最近の判例の傾向では、好意同乗していたことのみを理由としては、減額されないようですが、同乗者が運転者の飲酒や危険な運転方法を容認して事故になった場合など被害者が交通事故を防止できる立場にあった場合、10〜40%減額される例があります。
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