裁判による離婚
裁判で離婚が認められる場合としては、民法770条1項で、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復見込みのない強度の精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由と5つの理由が定められています。
浮気や生活費を全く入れないなどの事情の他、暴力や性格の不一致など、様々な理由が考えられますが、最も実際の離婚理由に多い、性格の不一致の場合、判断が難しい場合が少なくありません。
夫婦関係に関する考え方の違い、性生活に関する考え方の違い、子育てに関する考え方の違いなどが考えられますが、この場合、どちらの考え方が間違っているとか、どちらに非があるということを一概に決められないこともあります。
このような場合は、双方の具体的な言動や別居期間の客観的事情の上に、実質的に婚姻関係が破綻しているかどうか、すなわち復縁は不可能か否かを判断して、離婚を認めるかどうかが決められます。
個別のケースで離婚が認められるかどうかは、弁護士にご相談ください。
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