訪問販売のトラブル
訪問販売とは,例えば,「無料で水質検査をします」などと言って,簡単な検査をした後「水質が悪い」など適当なことを言って高額な浄水器を売りつけるような場合などです。近年問題になっている,高齢者を狙ったリフォーム詐欺等もこれに当たる場合があります。また,業者から電話で誘われ,喫茶店等に出向いて契約をしてしまった場合(アポイントメント・セールス)もこれに当たります。
対処法
●クーリング・オフ
業者から書面(契約書等)を受領した日から8日以内であれば,無条件で解約できます。なお,交付された書面に不備があれば,8日経過後もクーリング・オフが可能です。
●契約の取消
販売の際に業者が事実と違うことを告げたり(不実告知),故意で事実を告げなかったり(事実不告知)したことにより,消費者が誤認し,契約をしてしまった場合は,その契約を取り消すことができます。
法律相談ご予約 TEL:03-5501-2151 相談料 30分 5250円
