エステや英会話教室のトラブル
エステや英会話などの契約は,一般的に長期間に及ぶものが多く,高額でもあるのに加え,実際には受けてみなければその内容がわからないものも多いため,トラブルが生じることが多いといえます。
対処法
●クーリング・オフ
業者から契約書面を受領した日から8日以内であれば,無条件で解約できます。交付された書面に不備があれば,8日経過後もクーリング・オフが可能です。
●契約の取消
業者が事実と違うことを告げたり(不実告知),故意で事実を告げなかったり(事実不告知)したことにより,消費者が誤認し,契約をしてしまった場合は,その契約を取り消すことができます。
●中途解約
クーリング・オフ期間が経過した後においても,無条件で将来に向かって契約の解除をすることが可能です。この場合,すでに授業を受けたりしている部分についてはお金の返還請求はできませんが,まだ授業を受けていない部分については,返還請求が可能です。
なお,契約書などで,中途解約の場合に高額な損害賠償の定めがある場合でも,業者が請求できる賠償額については,上限が決められています。
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