自己破産
「自己破産」とは,簡単に言ってしまえば,裁判所を通じて借金をなくす手続きです。正確に言えば,借金をなくすには,裁判所から「破産手続開始決定」を受けるだけでなく,「免責決定」(借金を支払わなくてもよいという決定)を受けることが必要です。
なお,税金や悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債権などは,免責されません(これらの債権を「非免責債権」といいます)。
自己破産のメリット・デメリット
<メリット>
●自己破産して免責決定を受けると,たとえいくら莫大な借金があったとしても,以後借金を返さなくてもよくなるので,経済的・精神的な負担がなくなり,新たな出発ができます。
●破産手続開始決定後に得た財産は,原則として自由に使っても構いません。
<デメリット>
●一定以上の資産(例えば,不動産)がある場合には,その資 産は,換価され債権者に分配されるので,その資産を失うこと になります。
●免責決定の確定から7年間は再び自己破産できなくなります。
●5年から7年の間は銀行等から借入ができなくなり,クレジットカードも作れなくなります。
※場合によっては,借入等ができることもあるようですが,できなくなると考えておいた方がよいでしょう
●一定の職業に就くことができません。例えば,弁護士,公認会計士,税理士,弁理士,公証人,司法書士,宅地建物取引業者,証券会社外交員,質屋,風俗営業者,古物商,生命保険募集員,損害保険代理店,警備員などの一定の仕事ができなくなります。ただし,この資格制限も免責許可決定と同時に復権します。
●破産管財人が付く場合には,破産手続が終了するまで裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることはできません。
●破産管財人が付く場合には,破産手続が終了するまで管財人に郵便物が配達されます。
自己破産について,よくあるご質問についての回答
●保証人になっていない限り,本人が自己破産をしても配偶者,子供,親兄弟等が本人に代わって借金を支払う義務はありません。
●自己破産をしたことは,官報には掲載されますが,戸籍や住民票に載ることはありません(官報を見るのは限られた人です)。なお,本籍地の市町村役場の破産者名簿に記載されますが,免責許可決定(復権)により抹消されます。
●選挙権もなくなりません。
●自己破産したことのみを理由等する解雇はできません。
自己破産手続の流れなど詳しくは,弁護士にご相談下さい。
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