個人再生
「個人再生」とは,裁判所を通じて借金を減らし,残額を分割で支払っていく手続きです。
個人再生手続を利用できるのは,その名のとおり,個人に限られるとともに,借金総額が5000万円以下である場合です。なお,この5000万円には,住宅ローン,担保のついている債権のうち担保で回収できる額,罰金などは含まれません。
個人再生には,「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があります。
「小規模個人再生」を利用するためには,将来継続的または反復して収入が得られる見込みがあることが必要です。
これに対して,「給与所得者等再生」が利用できるのは,給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり,かつ,その変動の幅が小さい人に限られます。
個人再生のメリット・デメリット
<メリット>
●個人再生の最大のメリットは,自己破産とは異なり,住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてもよいことです。
●住宅ローン以外の借金は大幅な減額ができます(減額した借金は,原則として3年以内に分割して支払っていくことになります)。なお,住宅ローンは,減額はできませんが,返済期間を延長してもらうことができます。
●自己破産と異なり,資格制限もありません。
<デメリット>
●自己破産同様,5年から7年の間は銀行等から借入ができなくなり,クレジットカードも作れなくなります。
※場合によっては,借入等ができることもあるようですが,できなくなると考えておいた方がよいでしょう。
●給与所得者等再生をした場合は,その後7年間は,給与所得者等再生をすることができません。
●一般的に,自己破産と比較し,時間や費用が多くかかります。
住宅資金貸付債権の特則(住宅ローン特則)
「住宅ローン特則」とは,簡単に言えば,住宅ローンの支払方法の変更を認め,債務者が住宅を失わずに済むことを可能とする制度です。
住宅ローン特則を利用することにより完済までの期限を延ばして毎月の支払金額を少なくしてもらったりすることができます。 住宅ローン特則を使った場合の支払期限の延長期間は,最長10年です。また,70歳までに完済しなければなりません。
もっとも,貸主の同意があれば10年以上の延長や70歳を超える年齢での完済期限を定めることも可能です。
しかし,住宅ローン特則を使っても,住宅ローンの支払方法の変更を認められるだけであり,住宅ローンの残金は減額されません。
ハードシップ免責
「ハードシップ免責」とは,債務者の責任ではない事情により,再生計画を遂行することが極めて困難となった場合に,再生計画で定めた、支払うべき借金のうち,すでに4分の3以上を返済していること,再生計画を変更しても支払いを続けていくことが極めて困難であることなど一定の要件をみたせば,裁判所が免責を認めるものです。
個人再生は,専門的な知識が必要なので,弁護士等の法律専門家に頼まれることをお勧めします。詳しくは,弁護士にご相談下さい。
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