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      <title>五百蔵洋一法律事務所</title>
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      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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         <title>マラソン</title>
         <description><![CDATA[　１月２７日、新宿シティハーフマラソンに出場した。自分にとって初の競技マラソン出場である。<br />　国立競技場をスタートし、新宿通りから御苑トンネルを抜けて明治通りへ、そして国立競技場へ戻るという楽しそうなコースであり、前日にお酒を控えた点を除いては特段準備もなく、「大丈夫だろう」という安易な気持ちでレースに臨んだ。<br />　初マラソン。トラックのスタート地点に集まる人の群れ。予測タイムに応じて並ぶ場所を選択できる。合同での準備体操。チームでの参加を楽しむ人たちもいる。全てが目新しく、また、待ち受ける２１．０９７５qという世界に一気に気分が高揚した。しかし実際のレースは決して甘くなかった。<br />　コースは全４周。何もわからず１周目は飛ばした。たくさんの人を抜いた。その時は「ペース配分」という言葉は自分の中にはなかった。中学や高校のときはこんな感じで走っていたという過去の自分に頼りながら、感覚で走っていた。沿道の声もはっきり聞こえた。これは自分以外の人を応援している声で、これはみんなを応援してくれている声。バスから手を振る子どもにも笑顔で手を振り返すことができた。<br />　問題は２周目以降である。完全に足が疲れていた。呼吸器のがんばりに、足がついていっていなかった。息は慣れてきて苦しくないのに、筋肉がいうことを聞かない。完全な練習不足。マラソンは練習の成果が必ずでるスポーツ。運で勝てるスポーツではない。そんな言葉を思い出した。そんなことを考えていると今度は呼吸まで苦しくなってくる&hellip;。そこからが長かった。おそらく１００人以上のランナーに抜かれたと思う。これはペース配分の問題ではない。努力している人が努力していない人を抜いていくんだな、と自分なりに理解した。沿道の声援や人の顔もよく見えない。自分がいまどこを走っているのかもよくわからない。この状況の中で右膝が痛み出した。少し休んだ方がいい、無理をしてはいけない、そんな言葉が自分の中をよぎった。<br />　そんなとき、自分の横を通り過ぎるランナーのランシャツの裏に「挫折禁止」と書いてあるのが目に入った。そういえば最近読んだ本にも「スピードは遅くても走ることを止めなければ、着実に進むことができる」なんてことが書いてあったことも思い出した。挫折禁止、挫折禁止&hellip;と唱えながら、「本当に体が動かなくなったら歩けばいい」と気持ちを切り替え、何とか手と足を振り続けた。沿道には手を差し出して応援してくれる人もおり、ハイタッチをさせてもらったりして気持ちをつないだ。<br />　後半に差し掛かり、今度は左足の裏にしびれを感じ始めた。走れば走るほどしびれは大きくなっていった。自分では意識していないが、そのしびれをかばったせいか今度は左足首が急に痛くなってきた。これはこれはいよいよ限界に来ているか、そんなことを考えていたとき、今度は自分の前を走るランナーのランシャツに書いてある「明日にかける足」という言葉が目に入った。そういえば、自分がなぜレースに出ようと思ったのか、それは自分がこのマラソンから何かを得るため、このレース経験を今後の自分に活かすためではないのか。そう思ったときから「絶対に歩かない」と心に決めた。<br />　学生時代のようにラストスパートなんてする余力はなかったが、なんとかゴールにたどり着いた。１時間４６分３１秒。体は悲鳴をあげていた。靴下を脱ぐと左足の裏に大きな豆ができていた。<br />　今回のレースで、あらためて日々の着実な努力が必要であること、自ら挫折してはいけないことを強く感じた。「挫折禁止」さん、「明日にかける足」さん、沿道のみなさん、ありがとう！！次回はぜひホノルルマラソンを走ってみたい。<br />（2008.1 関哉直人）<br />　]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">40)コラム</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 30 Jan 2008 14:11:26 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>M＆Aと労働者</title>
         <description><![CDATA[<font color="#000000" size="2"><br />
<h4 class="colorB_h4_02"><font size="3">Ｍ＆Ａと労働者</font></h4>
<p><strong><font color="#ff6600" size="3">合併・株式譲渡と労働者の身分</font></strong><br /><br />　今はやりのＭ＆Ａには色々な方法があります。合併、事業譲渡、会社分割その他です。<br />　合併は二つ以上の会社が一つになるわけで、この場合労働者は自動的に合併会社の従業員になりますから基本的には安心して良いケースです。もっとも最近の合併は合理化を伴うことが多く、例えば合併を契機に重複する部署で希望退職を募集したり、遠隔地に転勤させたりといった深刻なケースも見られます。<br />　またＡ社の株式をＢ社に譲渡してＡ社がＢ社の子会社になる方法もあります。阪神電鉄が阪急阪神ホールディングスの子会社になったのもその一例です。株式譲渡は単に株主が代わるだけですから労働者の身分には何も変更がありません。<br /></p>
</font><font color="#000000" size="2"><strong><font color="#ff6600" size="3"><br />事業譲渡と労働者の身分<br /></font></strong><br />　事業譲渡はＡ社の全部門若しくは一部門をＢ社に譲渡する方法です。<br />　この場合、Ａ社の労働者は自動的にＢ社に移籍するわけではありません。事業譲渡の場合、労働者が同意しなければ身分はＡ社に残ります。逆に言えば、Ｂ社から見るとき、Ｂ社に移るためにはＢ社に新規採用されなければならず、Ｂ社が採用しない労働者はＡ社に残ることになります。これが合併との大きな違いです。Ｂ社に移る場合は合併と違いＡ社を退職してＢ社と新たに労働契約を結ぶことになりますから、新しい労働条件をしっかり決める必要があります。また旧社（Ａ社）を退職するわけですから、退職金はＢ社に引き継がれるのか精算するのか等Ａ社の労働条件の精算とＡ社からＢ社への引継等もきちんと決める必要があります。それから労働組合員等一部の者を恣意的に不採用とするケースもありますが、組合員であることが理由であれば不当労働行為になるので救済が可能です。<br /></font><font color="#000000" size="2"><br /><strong><font color="#ff6600" size="3">会社分割と労働者の身分</font></strong><br /><br />　労働者を他社に転籍させるためには労働者の同意が必要です。これが大原則ですが、会社が一部門を従業員ごと切り離す会社法が定める会社分割は大きな例外となっています。会社分割と労働契約承継法によって、分割部門で働いていた労働者は原則として本人の同意無しに分割先会社に転籍し、ただし労働条件は、従来のものが承継されます。この場合は異議申立権はありません。他方分割部門で働いていた人が転籍させてもらえない場合と分割部門以外で働いていた人が転籍させられるときは異議申立ができます。<br />　経済のグローバル化、競争力強化の名の下に様々な改革（改悪）がなされていますが、最近では本業回帰という経営方針の下、本業ではない周辺事業を他社に売却するケースが目立ちます。そうした場合、会社分割・労働者承継法によるときは周辺事業で働いている人は個々の同意無しで売却先に移籍し、事業譲渡の場合は個々の同意が必要です。このように法的手段の違いにより労働者の身分は大きく影響を受けることになります。<br /></font><font color="#000000" size="2"><br /><strong><font color="#ff6600" size="3">Ｍ＆Ａにどのように対処するか</font></strong><br /><br />　Ｍ＆Ａの場合、労働者は自分の手の届かないところで運命を変えられてしまいます。しかも最近のＭ＆Ａは殆どのケースで合理化・労働条件の切り下げを伴います。事業譲渡は新規採用という形式なので、労働者はＢ社の提示する労働条件を飲まざるをえなくなります。一方会社分割は労働条件の継承が大原則ですが、成果のあがっていない部門の分割は事実上労働条件の低下がしばしば行われます。従ってＭ＆Ａに対処するには組合が必要です。私達は労働組合を通じて沢山の相談を受けます。中には労働組合が無くて個人から相談を受けることもあります。Ｍ＆Ａにあったときどのように対処すれば良いかはケース毎に千差万別です。一方的な解雇や賃金切下で裁判を起こす場合もあれば、会社と上手に交渉して軟着陸を目指す場合もあります。<br /><br />　是非遠慮無く御相談下さい。<br /><br />
<table style="WIDTH: 485px; HEIGHT: 32px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="485" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td><font face="ＭＳ ゴシック" color="#ff6600" size="3"><strong>&nbsp;法律相談ご予約　TEL：03-5501-2151 相談料 30分 5250円</strong></font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><br /></font>]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">2525)M&amp;Aと労働者</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 22 Jun 2007 23:52:50 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>不当労働行為</title>
         <description><![CDATA[<font color="#000000" size="2"><br />
<h4 class="colorB_h4_02"><font size="3">不当労働行為</font></h4>
<strong><font color="#ff6600" size="3">不当労働行為とは何か</font></strong><br /><br />　労働組合法７条は次の四つの類型の不当労働行為を定めています。<br /><br />１号　不利益取扱<br />　労働者が労働組合の組合員であることを理由に解雇したり、不利益な取扱をすること。<br /><br />２号　団交拒否<br />　団体交渉（団交）を拒否したり、不誠実な団交をしたとき。<br /><br />３号　支配介入<br />　労働組合の運営に支配介入したり、労働組合を差別したりすること。<br /><br />４号　申立を理由とする不利益取扱<br />　労働委員会に申し立てたことを理由に労働者を解雇したり、不利な取扱をすること。<br />　以上のように労働組合法は、労働者が組合活動をしたことで不利益な取扱をしたり、組合を不当に差別することを禁止しています。<br /></font><font color="#000000" size="2"><br /><strong><font color="#ff6600" size="3">労働委員会</font></strong><br /><br />@　もちろん裁判で争うことも可能です。更に不当労働行為は労働委員会という各都道府県に設置された行政委員会で争うことが可能です。<br />　労働委員会はユニークな制度ですが、ここでの争い方は裁判に準じています。労働委員会には不利益を受けた労働者に加えて労働組合も申立をすることができますが、会社（使用者）には、申立権はありません。<br /><br />A　各都道府県労働委員会は申立を受けると、当事者双方を呼び出し事情を聞きます、この手続を調査といい、裁判所の弁論や弁論準備に似た手続です。そして双方の言い分がそろった段階で裁判所の証人尋問に似た審問という手続を行います。そしてそのあと裁判所の判決に類似した命令に進みます。<br />　とは言っても労使が妥協して和解できることが最も大事な事ですから、労働委員会では調査の最中や審問が終わったあと和解を試みます。従って多くの事件が和解で終了します。<br />しかし、事件によっては和解が成立せず、命令まで進みます。<br /></font><font color="#000000" size="2"><br /><strong><font color="#ff6600" size="3">労働委員会命令</font></strong><br /><br />@　労働委員会の命令は、解雇を例にとると、不当労働行為（不利益取扱）と認定すれば、原職復帰とバックペイを命令します。この原職復帰命令は裁判では原則不可能な労働委員会のユニークな制度です。<br />　原職復帰とは、例えば営業一課長から総務係長への配転を取り消して元の営業一課長に戻せという内容です。難しい法の理屈は省略しますが、裁判では原則として就労請求権はないということになっているので営業一課長に戻す強制力が弱いのですが、労働委員会命令では強制力が強いと言えます。バックペイとは、解雇中支払わなかった賃金を支払えという内容で裁判と同じ内容です。<br /><br />A　次に団交拒否の場合は、賃上げ問題について団交せよとか、整理解雇について会社の税務申告書やその元になる資料を示して誠実な団交をせよというような命令が出ます。<br /><br />B　また労働組合法７条３号の支配介入もユニークな制度です。一言で言えば、組合への不利益取扱や差別を是正する命令を求めることになります。<br />　例えば組合掲示板を設置するスペースが十分あるのに正当な理由なしに設置させないのは不当労働行為であるから会社の廊下に縦１メートル横２メートル幅の掲示板を設置せよというものです。しばしば問題となるのは組合事務所です。多くのケースでは、組合事務所を設置せよとの命令は出ていません。しかし併存する二つの労働組合があるとき、一方の組合に組合事務所を貸与しているのに他方の組合に貸与しないのは不当労働行為になることが十分あり得ます。この場合は、例えば両者が規模に大きな差がある等正当な理由が無いときは不当労働行為となります。併存組合間の差別というのは支配介入の典型例です。<br /><br />C　都道府県労働委員会命令に不服なときは中央労働委員会への再審査申立あるいは地方裁判所に行政訴訟を起こすことが可能です。<br />　また、中央労働委員会命令に不服なときも地方裁判所に行政訴訟を起こすことが可能になります。<br />労働委員会命令は会社がねばるときは最終決着まで時間がかかることが難点です。<br /></font><font color="#000000" size="2"><br /><font color="#ff6600" size="3"><strong>労働委員会か裁判所か</strong></font><br /><br />　不当労働行為があったとき、争い方として労働委員会か裁判所かを選択します。理屈の上では、両者を併行して行うことも可能ですが、通常はいずれかを選択することになります。労働委員会は解雇の場合の原職復帰命令のような強力な力を発揮するものがありますが、決着まで時間のかかるのが難点です。<br />　裁判所における労働審判は３ヶ月以内に一定の結論が出るのに対し、労働委員会は１年以上かかることがしばしばあります。<br />従ってスピード解決をめざすなら裁判所を選択します。一方、労働委員会の魅力の一つが、結論を急がず、じっくり話し合う中で労使関係の修復や安定を目指す機能です。また原職復帰も魅力です。<br /><br />　このような諸点を考えながら、いずれを選択するかを決定します。<br /><br />
<table style="WIDTH: 485px; HEIGHT: 32px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="485" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td><font face="ＭＳ ゴシック" color="#ff6600" size="3"><strong>&nbsp;法律相談ご予約　TEL：03-5501-2151 相談料 30分 5250円</strong></font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><br /><br /><br /></font>
<p><br /><br /></p>]]></description>
         <link>http://www.ioroilaw.com/25/2520/#000069</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">2520)不当労働行為</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 22 Jun 2007 23:47:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>就業規則の不利益変更</title>
         <description><![CDATA[<font color="#000000" size="2"><strong><font color="#ff6600" size="3"><br />
<h4 class="colorB_h4_02"><font size="3">就業規則の不利益変更</font></h4>
<p>就業規則は労働条件の基本法<br /></p>
</font></strong><br />　多数の労働者を使用する企業では、労働条件は統一的に決定することが当然です。このような統一的・画一的な労働条件をルール化したものが就業規則であり、労基法８９条は、常時１０人以上の労働者を使用する使用者は、労働時間、休日、賃金、退職金、賞与、労災、懲戒等基本的な労働条件を定めた就業規則を作成し、労基署に届け出ることを求めています。<br />　また９０条は、就業規則を作成または変更する場合は、当該事業場において、労働者の過半数で組織する労働組合が有る場合はその労働組合、無い場合は労働者の過半数代表の意見を聞き、代表者の意見を記した書面を添付して就業規則と共に労基署に届け出なければならないと定めています。<br /></font><font color="#000000" size="2"><br />労働条件の不利益変更を認めるための基準は何か。<br /><br />（１）就業規則を作成し、または変更する場合、使用者は労働組合や労働者の代表が反対しても反対の意見書を添付して労基署に届け出ることが可能です。<br />　それでは、賃金の大幅切下等労働条件の不利益変更した場合も労基署に届け出れば効力は発生するものでしょうか。もちろん、そうではありません。<br />　労働条件の不利益変更については、沢山の判例があります。裁判所は就業規則の変更に合理性が有るか無いかで効力の有無をわけています。<br />　最高裁のリーディングケースである秋北バス事件（最判昭和４３年１２月２５日）は、労働者に不利益な就業規則の変更は当該変更が合理的であるときに限り、個々の労働者が同意しなくても有効であると述べています。その後も多くの判例が出ていますが、同じ考え方をとっています。<br />　そこで何が合理的な変更となるかを検討しなければなりません。<br /><br />（２）沢山の判例があると言いましたが、合理性とは何かについて判例が明確な基準をもうけていると断言することはできません。<br />　一般的に言って@不利益変更の必要性がどれだけあるか、A変更内容自体が妥当なものであるか否か、B不利益の程度が労働者にとって大きいか否か、C代償措置があるか否か、D他社の動向はどうか等が裁判での争点になります。<br />　そこで以下賃金に関する不利益変更を例に検討してみましょう。<br /></font><font color="#000000" size="2"><br /><font color="#ff6600" size="3"><strong>賃金の不利益変更</strong></font><br /><br />（１）賃金の不利益変更は常に最も大きな議論となる項目です。今や古い昔となってしまいましたが、バブル崩壊前の日本は年功序列制が基本でした。しかしバブル崩壊で業績が悪化した多くの企業が賃金の切り下げを提案しました。また、この頃から成果主義が急速に普及する中で中高年齢層をねらいうちにした賃金の切り下げも多く見られるようになりました。<br /><br />（２）第一に企業の業績が著しく悪化したケースでは、一般に賃金の切り下げが認められる可能性は高いと言えます。しかしそのようなケースでも一般従業員の切り下げの前に経営者は業績悪化について責任を取ったか、管理職に対する賃下げが行われたか、賃下げの幅が大きすぎないか、中高年労働者への打撃が不当に大きくないか等個々のケース毎にチェックすべき項目は沢山あります。<br />　これらの総合評価で賃下げが有効となるか無効となるかが決まります。<br /><br />（３）次に成果主義の発達により生ずるトラブルがあります。一般に成果主義をとる企業は、賃金源資の総額は変えずに個々の労働者に対する配分を変更します。従って賃金が増える労働者もいれば賃金が下がる労働者も出てきますので、賃金が下がる労働者は当然のように不満を持ちます。<br />　この問題ではまだ判例は固まっていないと言うべきです。そして多くの判例では、厳格に判断しています。つまり成果主義を取り入れた企業が一部の労働者に対して安易な賃下げをすることを認めないというわけです。その中でノイズ研究所事件控訴審判決（東京高裁平成１８年６月２２日）は、競争の激しい業界にあって経営環境が次第に厳しくなった企業が成果主義を大胆に取り入れ、一部の従業員の賃金を相当程度下げることも容認できると判断しています。今後の判例の動向を慎重に検討する必要があります。<br />　これから更に成果主義の問題は多く出てくると思います。<br /><br />&nbsp;私達も真剣に取り組むべき分野であると考えています。<br /><br />
<table style="WIDTH: 485px; HEIGHT: 32px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="485" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td><font face="ＭＳ ゴシック" color="#ff6600" size="3"><strong>&nbsp;法律相談ご予約　TEL：03-5501-2151 相談料 30分 5250円</strong></font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><br /><br /><br /><br /></font>]]></description>
         <link>http://www.ioroilaw.com/25/2515/#000068</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">2515)就業規則の不利益変更</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 22 Jun 2007 23:43:16 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>解雇事件の解決手段</title>
         <description><![CDATA[<font color="#000000" size="2"><br />
<h4 class="colorB_h4_02"><font size="3">解雇事件の解決手段〜訴訟・仮処分・審判〜</font></h4>
<p><strong><font color="#ff6600" size="3">いかなる手段を選択するか？</font></strong><br /><br />　労働事件ではいくつかの争い方があります。解雇事件を例に考えてみましょう。<br />　典型的な方法は訴訟を起こすやり方です。ちなみに仮処分との対比で通常の訴訟を本訴と言います。<br />　ところで、解雇は急を要するので、本訴に先立ってしばしば仮処分という手続を取ります。仮処分を起こすのは、勝つ可能性が高くかつ緊急性があるケースです。例えば会社がある労働者の能力不足を理由に解雇してもその理由が薄弱で反論が容易であれば仮処分を起こして早期の勝利を目指します。<br />　しかし、会社の主張を覆すには相当丁寧な反論が必要であると考えれば、本訴を選びます。また裁判所は労働者が一定の財産を所有しているケースでは必要性（緊急性）が無いとして、仮処分を認めないことがありますので、その場合も本訴を選びます。<br />　さて、２００６年４月から新しい争い方ができました。それが労働審判です。労働審判は、原則３ヶ月以内かつ３回の手続で結論を出します。労働審判は、不服があれば通常の訴訟に移行しますが、２００６年４月から２００７年３月までの１年間の統計を見ると、全国の申立件数が１１６３件、東京地裁の申立件数が３４５件であり、その中の約７６％が労働双方が合意して解決する「調停」により終了し、調停ができず裁判所の「審判」となるものが約１７％でした。審判を受けたあと、一方が不服申立をしたのは、その半分の８％位のようです。　　<br />　従って労働審判により多くの労働事件が解決しています。また労働審判の多くは調停で解決していますから、妥協による解決を目指すとき選ぶ手続と言えそうです。従って解雇の場合、必ずしも復職を求めず金銭解決でも良いと考えるケースがその好例だと思います。<br /></p>
</font><font color="#000000" size="2"><strong><font color="#ff6600" size="3"><br />訴訟（本訴）</font></strong><br /><br />　解雇無効・復職を求めるケースでは、地位確認と賃金支払を求める訴状を提出し、会社側は訴状に対する認否と反論を書いた答弁書を提出します。そしてその後双方が準備書面と証拠を提出し、争点をはっきりさせます。そのあと、証人尋問を行いますが、最近は各々の言い分を陳述書という書面で提出したあとで証人尋問を行うので、証人尋問の目的は、相手方の弁護士の反対尋問を受けてそれに耐えられる正しい言い分であるか否かをチェックすることが主な目的となります。<br />　そして全ての主張と証拠が出揃ったあとで裁判所が判決を出します。<br />　事件の性質にもよりますが、最近はスピードアップが図られ、１年位で判決まで出るケースが殆どです。また訴訟の中では適宜な時期に和解（裁判所がリードする形での合意解決）の試みが行われます。<br />　次に一審の判決に不服であれば、高裁に控訴します。けれども最近では控訴審で新たな審理が行われることは稀であり、殆どが一審判決が正しいかどうかをチェックする機関となっています。<br />　さて、高裁の判決に不服であれば最高裁に上告または上告受理の申立ができますが、新判例が出るような特別のケースを除いては高裁の判決が覆ることはありません。従って、労働事件でも高裁判決が事実上の最終判断になります。<br /></font><font color="#000000" size="2"><br /><strong><font color="#ff6600" size="3">仮処分</font></strong><br /><br />　本訴と同様の主張をするわけですが、緊急を要する手続であり、全てがスピードアップします。従って、証人尋問はせず裁判所は書面審理だけで結論（決定という形式）を出します。また先にも述べたとおり、事案が複雑なケースは仮処分に適さず、労働者が相当な資産を持っているような時は必要性なしとされます。<br />　しかし、今でも私達は、労働事件では仮処分を重要視しています。解雇事件で妥協しても良いケースは仮処分でなく労働審判手続を選択するケースが増えると思いますが、復職を強く望むケースは仮処分の方がマッチしていると考えています。<br /></font><font color="#000000" size="2"><br /><strong><font color="#ff6600" size="3">労働審判</font></strong><br /><br />　最初に述べたとおり、２００６年４月から２００７年３月までの１年間に全国での申立が１１６３件、平均審理期間は７４．２日でした。解雇事件が４９％、賃金問題が２６％、退職金が７％という割合です。<br />　労働審判は裁判官１名と労働問題に長年携わった民間人２名の３名が労働審判委員会を構成して判断をします。労働審判を担当する裁判官を労働審判官、２名の民間人を労働審判員と言います。<br />　労働審判を申し立ててから、４０日以内に第１回目の審判期日が開かれ、そのあと第２回目、第３回目が開かれます。３ヶ月以内で終了することが基本です。<br />　労働審判の大きな目的がスピードアップですから、申立書には全ての主張を詰め込まなければなりません。証拠もまた準備しなければいけません。その準備は依頼者にも弁護士にも相当の負担となることは覚悟しなければなりません。<br />　しかも第１回目の期日で早くも審判官や審判員から質問が出る等、第１回期日は極めて重要です。第２回期日は証拠を出したり主張を補充する最後の機会と言うべきでしょう。<br />　このようにスピードが速いので、逆に言えば複雑な事案は審判には向かないと言われています。<br />　また労働審判では双方の妥協による解決（調停）が重視されるので、依頼者も弁護士も第１回期日前にしっかりと考えを整理し、妥協できる限界点をきちんと決めておく必要があります。第３回期日は、話合の最後のチャンスというべき日程で、この日に調停ができなければ審判官・審判員合議の「審判」となります。<br />　労働審判の内容に不服であれば、２週間以内に異議申立をすることができ、その場合は通常の訴訟に移行します。訴訟に移行すれば審判は効力を失いますが、現実には訴訟でも審判と同内容の判決が出ることが多いと予想されます。<br /><br /><br />
<table style="WIDTH: 485px; HEIGHT: 32px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="485" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td><font face="ＭＳ ゴシック" color="#ff6600" size="3"><strong>&nbsp;法律相談ご予約　TEL：03-5501-2151 相談料 30分 5250円</strong></font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><br /><br /></font>]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">2510)解雇事件の解決手段</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 22 Jun 2007 23:34:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>滞納者への競売請求</title>
         <description><![CDATA[<br />
<h4 class="colorB_h4_02"><font color="#000000" size="3">滞納者への競売請求</font></h4>
<p><strong><font color="#ff6600" size="3">管理費滞納者に対する競売請求<br /></font></strong><font color="#000000" size="2"><br />長期に管理費を滞納している所有者に対して、何度督促しても払ってもらえない、裁判を起こしたけれど裁判には出席せず、裁判後も払ってくれない。<br />判決はもらったが、当該物件には多額の抵当権がついていて、とても管理費を回収できる見込みはない。そのような困難ケースについては、どう対処したらよいでしょうか。<br /></font><font color="#000000" size="2"><br />この点、建物の区分所有者等に関する法律では、共同の利益に反する行為をした者について、行為の差し止めを求めること、専有部分の使用禁止を求めること、所有者の交代すなわち競売を求めること、の３種類の是正措置を定めています。<br />このうち長期管理費滞納者については、最後の競売請求だけが認められています。<br /></font><font color="#000000" size="2"><br /><font color="#ff6600" size="3"><strong>どのような場合に競売が可能か。</strong></font><br /><br />まずは、共同の利益に反する行為に該当する必要があります。管理費などの滞納も、何年も続けば驚くほどの金額になり、マンション管理・運営に支障を及ぼすのも当然といえます。判例では、数年間にわたり、百万単位で滞納がある場合に認められているケースが多いと思われます。<br />また、競売以外の方法によっては解決することができないことが必要です。つまり、担保がほとんどついていないような物件については、少ない滞納額で通常の競売請求が可能です。<br />その他にも、賃料や給料を差し押さえられる事案、当該所有者が支払の意思を有していて、かつ実際に支払が期待できる事案については、競売請求は認められません。<br />なかなかハードルが高く、これまでは管理費を払わないことが共同の利益に反するかということが議論されはっきりしませんでしたが、多くの管理組合がこの問題を運営上の死活問題として抱えているという社会的背景もあり、最近の裁判例では競売請求が認められるケースが続いています。<br /></font><font color="#000000" size="2"><br /><font color="#ff6600" size="3"><strong>競売請求のメリット</strong></font><br /><br />競売請求しても、優先する抵当権がついていて、滞納分は戻ってこないのではないか？そのような心配もあるかもしれません。しかし競売の最大のメリットは、所有者が交代することなのです。管理費を何年も滞納するようないい加減な所有者から、別の所有者に変わってもらって、今までの分もこれからの分も払ってもらうに超したことはありません。<br />前所有者の未払管理費は、新所有者にも受け継がれますので、競売手続の中では、通常は実際の不動産の価格から未払管理費分が引かれた金額で売却がなされます。新所有者は、競落後の管理費はもちろん、前所有者の滞納分も覚悟して競落したのですから、管理組合としては新所有者に対してそれまでの滞納分を請求することになります。<br /></font><font color="#000000" size="2"><br />管理費滞納者に対する競売請求をお考えの場合は、弁護士にご相談ください。<br /><br /><br />
<table style="WIDTH: 485px; HEIGHT: 32px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="485" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td><font face="ＭＳ ゴシック" color="#ff6600" size="3"><strong>&nbsp;法律相談ご予約　TEL：03-5501-2151 相談料 30分 5250円</strong></font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><br /><br /></font></p>]]></description>
         <link>http://www.ioroilaw.com/35/3515/#000064</link>
         <guid>http://www.ioroilaw.com/35/3515/#000064</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">3515)滞納者への競売請求</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 22 Jun 2007 21:40:19 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>問題住民への対応</title>
         <description><![CDATA[<br />
<h4 class="colorB_h4_02"><font size="3">問題住民への対応</font></h4>
<p><font color="#000000" size="2"><font color="#ff6600" size="3"><strong>騒音や悪臭などに対する対応<br /></strong></font><br />マンションのように多くの所有者が共同で暮らすなかでは、どうしても、騒音や臭い、振動などが気になるところです。多少のことは我慢できても、毎日、夜遅く続いたり、その程度がひどい場合は、隣人だけの問題ではなく、マンション全体の問題として取り組む必要も出てきます。<br />このように、相当範囲の生活を妨害する行為が続き、我慢できないほどの迷惑を及ぼしている場合、「共同の利益に反する行為」として、その行為の差し止め請求や、それが功を奏しない場合には、相当期間、部屋の使用を禁止することを請求することができます。<br />裁判では、マンション１階のカラオケスタジオについて、夜間一定時間の使用禁止が認められた事例や、幼児による騒音被害を考慮して保育室としての使用禁止が認められた事案などがあります。<br />その他、暴力団事務所としての使用の差止請求も認められています。<br />差止請求や部屋の使用禁止請求が功を奏さない場合には、区分所有権を競売にかけ、所有者を交代させることもできる場合があります。<br /></font><font color="#000000" size="2"><br /><strong><font color="#ff6600" size="3">ペットの飼育の禁止</font></strong><br /><br />ペットの飼育についても、これを全面的に禁止する管理規約は有効とされています。そして、ペットの飼育に関しては、判例は規約の存在を重視しており、ペット飼育禁止条項があれば、実害が発生しているか否かについてはほとんど考慮されず「共同の利益に反する行為」として、管理組合からの飼育禁止請求が認められています。これは、小鳥や魚、昆虫などの、周囲に余り迷惑をかけそうにないペットであっても同じように考えられています。<br />しかしながら、ペットの場合は、飼ってはいけないとなっているのに複数の区分所有者が飼っている、あるいは、飼ってはいけないと定めた動物を飼っているなどのケースもあると思います。そのような場合に、全て裁判というのではかえって当該区分所有者を頑なにさせる可能性もあります。<br />そこで、一つの妥協策として、規約改正を行い一代限りペットを飼えるようにする、あるいは、ペットの数や種類に制限を設け、更にペット飼育に関するルール（ペット飼育規定）を定めることが考えられます。<br />また、新たにペット飼育に関する規約を設ける際は、一定のルールだけではなく、登録制のペットクラブを作るなど、ルール遵守の仕組み作りも必要になるでしょう。<br /></font><font color="#000000" size="2"><br />マンションの住民間でのトラブルでお悩みの場合は、弁護士にご相談ください。<br /><br />
<table style="WIDTH: 485px; HEIGHT: 32px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="485" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td><font face="ＭＳ ゴシック" color="#ff6600" size="3"><strong>&nbsp;法律相談ご予約　TEL：03-5501-2151 相談料 30分 5250円</strong></font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><br /></font></p>]]></description>
         <link>http://www.ioroilaw.com/35/3525/#000066</link>
         <guid>http://www.ioroilaw.com/35/3525/#000066</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">3525)問題住民への対応</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 22 Jun 2007 18:32:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>共用部分の使用トラブル</title>
         <description><![CDATA[<font color="#000000"><br />
<h4 class="colorB_h4_02"><font color="#000000" size="3">共用部分の使用トラブル</font></h4>
<p><strong><font color="#ff6600" size="3">ベランダやバルコニーの使用方法</font></strong><br /><br />分譲マンションのベランダやバルコニーは、個人個人が自由に物を置いて、自由に使ってもいい、ということはありません。屋根がある部屋も同じです。<br />このようなベランダやバルコニー、屋根などは、通常共用部分といって、マンションの所有者みんなの持ち物です。その中で、専用使用権の対象となった物は、みんなの物だけど、特定の所有者が専用で使っていいよ、ということになります。<br />しかし、このような場合にも、自由に使用していいものではなく、通常は管理規約で「通常の用法に従う」などと定められていることがほとんどです。<br /><br /><strong><font color="#ff6600" size="3">裁判で問題になったケース</font></strong><br /><br />実際に裁判で問題になったケースとしては、ＢＳアンテナや、室外機、看板などの設置があります。また、専用バルコニーに大型物置を設置したり、門扉を取り付けるなどの事案があります。規約違反ということになれば、裁判で撤去を求めることが可能ですが、「通常の用法」に反するかなど、いずれも単純に判断できるケースではありません。<br />ＢＳアンテナの例では、マンション全体で共同受信アンテナを設置したことに伴い、個人で設置したアンテナの撤去を求めたものですが、共同アンテナにより受信が可能であること、設置費用は多額ではなく撤去も容易であること、共同アンテナが設置してから相当期間が経過していること、他に個人で設置していた所有者はすでに撤去していることなどの事情を踏まえ、撤去の請求が認められました。<br />また、室外機の例では、これまで室外機の使用がどの程度、どのくらいの期間に及んで認められてきたか、室外機が周囲の住民の生活に及ぼす影響（我慢できる範囲か否か）などが考慮され、「通常の用法」に反するとして、撤去請求が認められています。<br /><br /><font color="#ff6600" size="3"><strong>撤去を求める場合</strong></font><br /><br />規約違反かを判断する要素としては、その他、撤去を求めるものの美観や、避難経路への障害になっていないかといった点などの要素が考慮されると考えられます。そこで、裁判を起こす場合は、予め以上の点に関する証拠を集めておく必要があります。例えば、当該設置物によって誰がどの程度迷惑を被っているか、美観や騒音などの点でマンションとしての価値を下げるおそれはないかなど、写真や陳述書などの証拠を揃えておくといいでしょう。<br />なお、設置物の使用方法があまりにひどく、我慢できないほどの騒音や異臭を発生させている場合、規約違反とは別に、共同の利益に反する行為として、設置物の使用禁止や、所有物件自体の使用禁止請求ができる場合もあります。<br /><br />共用部分の使用を巡るトラブルでお悩みの場合は、弁護士にご相談ください。<br /><br /><br />
<table style="WIDTH: 485px; HEIGHT: 32px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="485" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td><font face="ＭＳ ゴシック" color="#ff6600" size="3"><strong>&nbsp;法律相談ご予約　TEL：03-5501-2151 相談料 30分 5250円</strong></font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /></p>
</font>]]></description>
         <link>http://www.ioroilaw.com/35/3520/#000065</link>
         <guid>http://www.ioroilaw.com/35/3520/#000065</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">3520)共用部分の使用トラブル</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 22 Jun 2007 18:31:58 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>管理費等の滞納問題</title>
         <description><![CDATA[<br />
<h4 class="colorB_h4_02"><font size="3">管理費等の滞納問題</font></h4>
<p><strong><font color="#ff6600" size="3">管理費等の滞納に対する法的手段<br /></font></strong><font color="#000000" size="2"><br />管理費などを滞納する所有者がいると、所有者間で関係がぎくしゃくするだけではなく、マンションの管理が回っていきません。<br />払わない人が多いマンションとなると、大規模修繕になかなか踏み切れなかったりします。<br />これらの滞納者には、管理組合として、滞納管理費を請求することができます。まずは内容証明郵便などで督促するといいでしょう。督促に応じない場合、あるいは所有者と連絡がつかない場合、裁判を起こすことができます。管理組合は法人格がある組合とない組合がありますが、どちらも組合として管理費等の請求の訴えを起こします。<br /></font><font color="#000000" size="2"><br /><font color="#ff6600" size="3"><strong>裁判後の手続<br /></strong></font><br />裁判で話し合いがまとまりそうなときは、和解で支払い方法を決めることもありますが、話し合いが困難な場合は判決をもらいます。<br />管理費等を支払うよう命じる判決がでた後は、その判決で当該所有者に強制執行ができます。物件自体に担保がついていない場合は、競売請求が可能ですし、そうでなくても、所有者の給与の差押え、賃借人がいる場合は、賃料の差押えなども可能です。<br /></font><font color="#000000" size="2"><font color="#ff6600" size="3"><strong><br />前所有者の滞納分<br /></strong></font><br />ところで、多額の管理費を滞納していた所有者が、別の者に所有権を譲り渡した場合、滞納分はどうなるのでしょうか。<br />この点は、建物の区分所有者等に関する法律（通称「区分所有法」）８条という法律により、前の所有者の滞納分は今の所有者にも承継されることで、前の所有者にも今の所有者にも請求できることになります。<br />今の所有者からすれば、なぜ前の所有者の分まで？と思われるかもしれませんが、物件自体に管理費の価値がくっついてきている、と考えられており、その価値を受け継いだものは未払の管理費も受け継いで責任を持ちなさい、というのがルールです。<br /></font><font color="#000000" size="2"><br />管理費の滞納問題でお悩みの場合は、弁護士にご相談ください。<br /><br /><br />
<table style="WIDTH: 485px; HEIGHT: 32px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="485" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td><font face="ＭＳ ゴシック" color="#ff6600" size="3"><strong>&nbsp;法律相談ご予約　TEL：03-5501-2151 相談料 30分 5250円</strong></font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><br /><br /></font></p>]]></description>
         <link>http://www.ioroilaw.com/35/3510/#000063</link>
         <guid>http://www.ioroilaw.com/35/3510/#000063</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">3510)管理費等の滞納問題</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 22 Jun 2007 18:29:22 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>個人再生</title>
         <description><![CDATA[<font color="#000000" size="2"><br />
<h4 class="colorB_h4_02"><font size="3">個人再生</font></h4>
<p>　「個人再生」とは，裁判所を通じて借金を減らし，残額を分割で支払っていく手続きです。<br />　個人再生手続を利用できるのは，その名のとおり，個人に限られるとともに，借金総額が５０００万円以下である場合です。なお，この５０００万円には，住宅ローン，担保のついている債権のうち担保で回収できる額，罰金などは含まれません。<br />　個人再生には，「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があります。<br />　「小規模個人再生」を利用するためには，将来継続的または反復して収入が得られる見込みがあることが必要です。<br />　これに対して，「給与所得者等再生」が利用できるのは，給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり，かつ，その変動の幅が小さい人に限られます。<br /><br /><font color="#ff6600" size="3"><strong>個人再生のメリット・デメリット</strong></font><br /><br />＜メリット＞<br /><font color="#ff6600">●</font>個人再生の最大のメリットは，自己破産とは異なり，住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてもよいことです。<br /><font color="#ff6600">●</font>住宅ローン以外の借金は大幅な減額ができます（減額した借金は，原則として３年以内に分割して支払っていくことになります）。なお，住宅ローンは，減額はできませんが，返済期間を延長してもらうことができます。<br /><font color="#ff6600">●</font>自己破産と異なり，資格制限もありません。&nbsp;<br /><br />＜デメリット＞<br /><font color="#ff6600">●</font>自己破産同様，５年から７年の間は銀行等から借入ができなくなり，クレジットカードも作れなくなります。<br />　※場合によっては，借入等ができることもあるようですが，できなくなると考えておいた方がよいでしょう。 <br /><font color="#ff6600">●</font>給与所得者等再生をした場合は，その後７年間は，給与所得者等再生をすることができません。<br /><font color="#ff6600">●</font>一般的に，自己破産と比較し，時間や費用が多くかかります。<br /></p>
</font><font color="#000000" size="2"><font color="#ff6600" size="3"><strong><br />住宅資金貸付債権の特則（住宅ローン特則）</strong></font>&nbsp;<br /><br />　「住宅ローン特則」とは，簡単に言えば，住宅ローンの支払方法の変更を認め，債務者が住宅を失わずに済むことを可能とする制度です。<br />　住宅ローン特則を利用することにより完済までの期限を延ばして毎月の支払金額を少なくしてもらったりすることができます。 住宅ローン特則を使った場合の支払期限の延長期間は，最長１０年です。また，７０歳までに完済しなければなりません。<br />　 もっとも，貸主の同意があれば１０年以上の延長や７０歳を超える年齢での完済期限を定めることも可能です。 <br />　しかし，住宅ローン特則を使っても，住宅ローンの支払方法の変更を認められるだけであり，住宅ローンの残金は減額されません。<br /></font><font color="#000000" size="2"><br /><strong><font color="#ff6600" size="3">ハードシップ免責</font></strong><br />　<br />　「ハードシップ免責」とは，債務者の責任ではない事情により，再生計画を遂行することが極めて困難となった場合に，再生計画で定めた、支払うべき借金のうち，すでに４分の３以上を返済していること，再生計画を変更しても支払いを続けていくことが極めて困難であることなど一定の要件をみたせば，裁判所が免責を認めるものです。<br /></font><font color="#000000" size="2"><br />　個人再生は，専門的な知識が必要なので，弁護士等の法律専門家に頼まれることをお勧めします。詳しくは，弁護士にご相談下さい。<br /><br /><br />
<table style="WIDTH: 485px; HEIGHT: 32px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="485" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td><font face="ＭＳ ゴシック" color="#ff6600" size="3"><strong>&nbsp;法律相談ご予約　TEL：03-5501-2151 相談料 30分 5250円</strong></font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><br /></font>]]></description>
         <link>http://www.ioroilaw.com/30/3035/#000062</link>
         <guid>http://www.ioroilaw.com/30/3035/#000062</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">3035)個人再生</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 22 Jun 2007 18:28:59 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>任意整理</title>
         <description><![CDATA[<font color="#000000" size="2"><br />
<h4 class="colorB_h4_02"><font size="3">任意整理</font></h4>
<p>　「任意整理」とは，債権者と交渉して，無理のない返済をしていくことができるように返済額や返済期間について取り決め（合意）をするものです。<br />　<br /><strong><font color="#ff6600" size="3">任意整理のメリット・デメリット<br /></font></strong><br />＜メリット＞<br /><font color="#ff6600">●</font>一部の債権者のみを対象とすることが可能<br /><font color="#ff6600">●</font>官報に公告されない。<br /><font color="#ff6600">●</font>資格制限がない。<br /><br />＜デメリット＞<br /><font color="#ff6600">●</font>自己破産同様，５年から７年の間は銀行等から借入ができなくなり，クレジットカードも作れなくなります。<br />　※場合によっては，借入等ができることもあるようですが，できなくなると考えておいた方がよいでしょう。<br /></p>
</font><font color="#000000" size="2"><br />　任意整理も，本人でもできないことはないですが，専門的な知識や交渉技術が必要なので，弁護士等の法律専門家に頼まれることをお勧めします。詳しくは，弁護士にご相談下さい。<br /><br /><br />
<table style="WIDTH: 485px; HEIGHT: 32px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="485" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td><font face="ＭＳ ゴシック" color="#ff6600" size="3"><strong>&nbsp;法律相談ご予約　TEL：03-5501-2151 相談料 30分 5250円</strong></font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><br /></font>]]></description>
         <link>http://www.ioroilaw.com/30/3030/#000061</link>
         <guid>http://www.ioroilaw.com/30/3030/#000061</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">3030)任意整理</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 22 Jun 2007 18:28:19 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産</title>
         <description><![CDATA[<font color="#000000" size="2"><br />
<h4 class="colorB_h4_02"><font size="3">自己破産</font><br /></h4>
<p>　「自己破産」とは，簡単に言ってしまえば，裁判所を通じて借金をなくす手続きです。正確に言えば，借金をなくすには，裁判所から「破産手続開始決定」を受けるだけでなく，「免責決定」（借金を支払わなくてもよいという決定）を受けることが必要です。<br />　なお，税金や悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債権などは，免責されません（これらの債権を「非免責債権」といいます）。<br /></p>
</font><font color="#000000" size="2"><br /><strong><font color="#ff6600" size="3">自己破産のメリット・デメリット</font></strong>&nbsp;<br /><br /><font color="#000000">＜</font>メリット＞<br /><br /><font color="#ff6600">●</font>自己破産して免責決定を受けると，たとえいくら莫大な借金があったとしても，以後借金を返さなくてもよくなるので，経済的・精神的な負担がなくなり，新たな出発ができます。<br /><font color="#ff6600">●</font>破産手続開始決定後に得た財産は，原則として自由に使っても構いません。<br /><br />＜デメリット＞<br /><br /><font color="#ff6600">●</font>一定以上の資産（例えば，不動産）がある場合には，その資　産は，換価され債権者に分配されるので，その資産を失うこと　になります。<br /><font color="#ff6600">●</font>免責決定の確定から７年間は再び自己破産できなくなります。<br /><font color="#ff6600">●</font>５年から７年の間は銀行等から借入ができなくなり，クレジットカードも作れなくなります。<br />　　※場合によっては，借入等ができることもあるようですが，できなくなると考えておいた方がよいでしょう<br /><font color="#ff6600">●</font>一定の職業に就くことができません。例えば，弁護士，公認会計士，税理士，弁理士，公証人，司法書士，宅地建物取引業者，証券会社外交員，質屋，風俗営業者，古物商，生命保険募集員，損害保険代理店，警備員などの一定の仕事ができなくなります。ただし，この資格制限も免責許可決定と同時に復権します。<br /><font color="#ff6600">●</font>破産管財人が付く場合には，破産手続が終了するまで裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることはできません。<br /><font color="#ff6600">●</font>破産管財人が付く場合には，破産手続が終了するまで管財人に郵便物が配達されます。<br /></font><font color="#000000" size="2"><br /><font color="#ff6600" size="3"><strong>自己破産について，よくあるご質問についての回答</strong></font><br /><br /><font color="#ff6600">●</font>保証人になっていない限り，本人が自己破産をしても配偶者，子供，親兄弟等が本人に代わって借金を支払う義務はありません。<br /><font color="#ff6600">●</font>自己破産をしたことは，官報には掲載されますが，戸籍や住民票に載ることはありません（官報を見るのは限られた人です）。なお，本籍地の市町村役場の破産者名簿に記載されますが，免責許可決定（復権）により抹消されます。<br /><font color="#ff6600">●</font>選挙権もなくなりません。<br /><font color="#ff6600">●</font>自己破産したことのみを理由等する解雇はできません。<br /></font><br /><font color="#000000" size="2">自己破産手続の流れなど詳しくは，弁護士にご相談下さい。<br /><br /><br />
<table style="WIDTH: 485px; HEIGHT: 32px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="485" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td><font face="ＭＳ ゴシック" color="#ff6600" size="3"><strong>&nbsp;法律相談ご予約　TEL：03-5501-2151 相談料 30分 5250円</strong></font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><br /></font>]]></description>
         <link>http://www.ioroilaw.com/30/3025/#000060</link>
         <guid>http://www.ioroilaw.com/30/3025/#000060</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">3025)自己破産</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 22 Jun 2007 18:28:01 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>マルチ商法・ネットワーク</title>
         <description><![CDATA[<font color="#000000" size="2"><br />
<h4 class="colorB_h4_02"><font size="3">マルチ商法・ネットワークビジネスのトラブル</font></h4>
　マルチ商法・ネットワークビジネスは，簡単に言えば，商品を販売しながら会員を勧誘すると利益が得られるなどとして、消費者を販売員にして、会員を増やし，ピラミッド型の商品流通組織を構築して商品を販売していく商法です。<br />　「会員になると会員価格で商品が買えてお得」「知り合いを紹介していくだけで必ず儲かる」などと勧誘されて始めるパターンが典型です。この商法で売られる商品は，食器，浄水器などの日用品や健康食品，化粧品等多種多様です。　なお，マルチ商法の場合，商品の販売がなされているという点で犯罪行為であるネズミ講とは区別されます。<br />　マルチ商法・ネットワークビジネスにおいては，勧誘の問題点も多く，実際には利益を上げることができないことが多いことなどからトラブルが生じることも多いといえます。<br /><br /><strong><font color="#ff6600" size="3">対処法</font></strong><br /><br /><font color="#ff6600">●</font>クーリング・オフ<br />　業者から契約書面を受領した日（一定の場合は，商品の引き渡しを受けた日）から２０日以内であれば，無条件で解約できます。書面に不備があった場合，期間経過後もクーリング・オフが可能です。<br /><br /><font color="#ff6600">●</font>契約の取消<br />　業者が事実と違うことを告げた(不実告知)ことにより，消費者が誤認し，契約をしてしまった場合は，その契約を取り消すことができます。<br /><br /><font color="#ff6600">●</font>中途解約<br />　マルチ商法の場合，通常加入者は，商品を次々に販売していくという連鎖販売契約と商品自体の販売契約を締結しますが，加入者は，クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも，将来に向かって連鎖販売契約を解除することが可能であり，また，商品の引き渡しを受けてから９０日を経過しておらず，商品を再販売したり，使用したりしていないなど一定の要件を満たす場合は，商品の販売家約自体も解除することができます。<br /><br />
<table style="WIDTH: 485px; HEIGHT: 32px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="485" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td><font face="ＭＳ ゴシック" color="#ff6600" size="3"><strong>&nbsp;法律相談ご予約　TEL：03-5501-2151 相談料 30分 5250円</strong></font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><br /><br /></font>]]></description>
         <link>http://www.ioroilaw.com/30/3020/#000059</link>
         <guid>http://www.ioroilaw.com/30/3020/#000059</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">3020)マルチ商法・ネットワーク</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 22 Jun 2007 18:25:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>エステや英会話のトラブル</title>
         <description><![CDATA[<font color="#000000" size="2"><br />
<h4 class="colorB_h4_02"><font size="3">エステや英会話教室のトラブル</font></h4>
<p>　エステや英会話などの契約は，一般的に長期間に及ぶものが多く，高額でもあるのに加え，実際には受けてみなければその内容がわからないものも多いため，トラブルが生じることが多いといえます。<br /></p>
</font><font color="#000000" size="2"><br /><strong><font color="#ff6600" size="3">対処法</font></strong><br /><br /><font color="#ff6600">●</font>クーリング・オフ<br />　業者から契約書面を受領した日から８日以内であれば，無条件で解約できます。交付された書面に不備があれば，８日経過後もクーリング・オフが可能です。<br /><br /><font color="#ff6600">●</font>契約の取消<br />　業者が事実と違うことを告げたり(不実告知)，故意で事実を告げなかったり(事実不告知)したことにより，消費者が誤認し，契約をしてしまった場合は，その契約を取り消すことができます。<br /></font><font color="#000000" size="2"><font color="#ff6600"><br />●</font>中途解約<br />　クーリング・オフ期間が経過した後においても，無条件で将来に向かって契約の解除をすることが可能です。この場合，すでに授業を受けたりしている部分についてはお金の返還請求はできませんが，まだ授業を受けていない部分については，返還請求が可能です。<br />　なお，契約書などで，中途解約の場合に高額な損害賠償の定めがある場合でも，業者が請求できる賠償額については，上限が決められています。<br /><br /><br />
<table style="WIDTH: 485px; HEIGHT: 32px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="485" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td><font face="ＭＳ ゴシック" color="#ff6600" size="3"><strong>&nbsp;法律相談ご予約　TEL：03-5501-2151 相談料 30分 5250円</strong></font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><br /><br /></font>]]></description>
         <link>http://www.ioroilaw.com/30/3015/#000058</link>
         <guid>http://www.ioroilaw.com/30/3015/#000058</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">3015)エステや英会話のトラブル</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 22 Jun 2007 18:25:26 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>訪問販売のトラブル</title>
         <description><![CDATA[<font color="#000000" size="2"><br />
<h4 class="colorB_h4_02"><font size="3">訪問販売のトラブル</font></h4>
<p>　訪問販売とは，例えば，「無料で水質検査をします」などと言って，簡単な検査をした後「水質が悪い」など適当なことを言って高額な浄水器を売りつけるような場合などです。近年問題になっている，高齢者を狙ったリフォーム詐欺等もこれに当たる場合があります。また，業者から電話で誘われ，喫茶店等に出向いて契約をしてしまった場合(アポイントメント・セールス)もこれに当たります。</p>
<p><font color="#000000" size="2"><strong><font color="#ff6600" size="3">対処法</font></strong><br /><br /><font color="#ff6600">●</font>クーリング・オフ<br />　業者から書面(契約書等)を受領した日から８日以内であれば，無条件で解約できます。なお，交付された書面に不備があれば，８日経過後もクーリング・オフが可能です。<br /><br /><font color="#ff6600">●</font>契約の取消<br />　販売の際に業者が事実と違うことを告げたり(不実告知)，故意で事実を告げなかったり(事実不告知)したことにより，消費者が誤認し，契約をしてしまった場合は，その契約を取り消すことができます。<br /><br /><br />
<table style="WIDTH: 485px; HEIGHT: 32px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="485" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td><font face="ＭＳ ゴシック" color="#ff6600" size="3"><strong>&nbsp;法律相談ご予約　TEL：03-5501-2151 相談料 30分 5250円</strong></font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</font></p>
</font>]]></description>
         <link>http://www.ioroilaw.com/30/3010/#000057</link>
         <guid>http://www.ioroilaw.com/30/3010/#000057</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">3010)訪問販売のトラブル</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 22 Jun 2007 18:25:10 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
